判例全文 line
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【事件名】和泉元彌vs能楽協会 名誉毀損事件
【年月日】平成17年3月17日
 東京地裁 平成14年(ワ)第20267号 謝罪広告等請求事件(第1事件)、
 第23487号 総会決議無効確認等請求事件(第2事件)

判決


主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
(1) 被告らは、原告に対し、各自金1億円及びこれに対する被告A、同C、同D、同F及び同Gにおいては平成14年10月4日から、被告B、同E及び同Hにおいては同月5日から、被告Iにおいては同月8日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告らは、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、日刊スポーツ、報知新聞、スポーツニッポン及びサンケイスポーツに別紙謝罪広告記載の条件で、それぞれ1回謝罪広告を掲載せよ。
2 第2事件
(1) 被告Aの平成14年10月21日臨時総会における原告を除名又は退会命令処分とすることを可とする決議は無効であることを確認する。
(2) 被告らは、原告に対し、各自金1億円及びこれに対する被告A、同C、同D、同F及び同Gにおいては平成14年11月8日から、被告B、同E、同H及び同Iにおいては同月9日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が被告らに対し、第1事件においては、被告らが記者会見において、原告が公演のダブルブッキング、遅刻、早退を繰り返し、また、被告Aに対する誹謗中傷を繰り返したことが被告A定款の除名又は退会命令事由に該当するとして、その処分の可否を問う臨時総会を招集することを決定した旨の発言及び原告が和泉流二十世宗家ではない旨の発言をしたことにより、原告の名誉を毀損したとして、不法行為に基づく損害賠償請求及び謝罪広告の掲載請求をし、第2事件においては、被告Aが原告に対し、原告が公演のダブルブッキング、遅刻、早退を繰り返し、また、被告Aに対する誹謗中傷を繰り返したことを理由として、総会決議により退会命令処分としたことについて、その決議の無効確認と損害賠償請求をしている事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨から認めることができる。)
(1) 当事者等
ア 原告は、狂言方和泉流十九世宗家であったJの実子であり、被告Aの会員であったものであるが、平成14年10月21日に被告Aから退会命令処分を受けた。
イ 被告Aは、能楽界の伝統と秩序を維持し、もって斯道の興隆を図ることを目的とし、この目的を達成するため会員の技芸練磨に対する施策や演能会等の事業を行う社団法人であり、能楽を職能とする者で、一定の要件に該当する者を会員としている。
ウ 被告B、同C、同D、同E、同F、同G、同H及び同Iは、被告Aの理事(被告Bは理事長)であり、後記のとおり設立された調査審議委員会(以下「本件委員会」という。)の委員(被告Bは委員長)である。
エ 被告定款12条は、会員が「この法人の会員としての義務に違反したとき」、「この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき」等に該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができるとし、13条は、「前条のほか、会員としての対面を汚損し、又は能楽界の伝統秩序を乱す行為があるとの申出を会員5名以上から受けた場合には、理事会がその内容を調査して、総会の議決を経て、理事長がこれを除名又は退会させることができる。」としている。
オ 原告の姉K及びLも狂言方和泉流に属し、被告Aの会員である。
(2) 原告の宗家呼称
ア 原告は、Jが平成7年6月30日に死亡した後、能楽宗家会(能楽各流儀の宗家(宗家不在の場合は宗家預り又は宗家代理)によって構成される団体。以下「宗家会」という。)に対し、自分を和泉流二十世宗家として届け出て、以後、和泉流二十世宗家と称している。
イ これに対し、和泉流に属する狂言師33名中の原告とその姉2名及び内弟子2名を除く28名は、原告の宗家就任に対し、和泉流職分会を結成し、原告の宗家継承に反対する旨を宗家会に提出し、宗家会は平成8年6月11日、原告の和泉流二十世宗家継承について、保留審議事項とした。
ウ 和泉流職分会(48名)は、平成14年3月1日、被告Aに対し、原告を被告Aから除名するように申請した。
(3) 被告B及び同Iの発言
ア 被告B及び同Iは、平成14年9月4日、記者会見において、原告が公演のダブルブッキング、遅刻、早退を繰り返し、また、被告Aに対する誹謗中傷を繰り返したことが被告A定款の12条、13条に該当するとして、被告Aの理事会において原告の除名・退会命令の可否を問う臨時総会を同年10月中に招集することを決定した旨を発表(以下「本件発言@」という。)した。
イ 被告B及び同Iは、平成14年7月3日、記者会見における記者からの質問に回答して、原告が和泉流宗家ではない旨の発言(以下「本件発言A」という。)をした。
(4) 原告の退会命令処分までの経緯
 平成14年7月当時、原告の公演においてダブルブッキング、遅刻、早退、急な予定中止等が繰り返されているとの報道がされていたところ、被告Aの理事会(以下「本件理事会」という。)は、同月3日、理事会内に本件委員会を設置し、本件委員会は、これについて調査審議し、同年9月4日、本件理事会に対して、原告に対する処分を相当とする旨の答申をし、本件理事会はこれを承認し、同年10月21日、被告Aの臨時総会(以下「本件総会」という。)を開催した。
 本件総会においては、原告を除名又は退会命令処分とすることを可とする決議(以下「本件決議」という。)が行われ、同日、被告Bは理事長として原告を退会命令処分とした。
3 被告らの本案前の答弁
(1) 第1事件
 被告C、同D、同E、同F、同G及び同Hは、原告がその名誉を毀損する発言があったと主張する記者会見に出席しておらず、第1事件における訴えは、関係のない同被告らを訴訟に巻き込んだ上、多額の請求をし、専ら報道機関に対して原告の自己正当化をアピールするためにされたもので、訴権の濫用というほかなく、同被告らに対する訴えは却下されるべきである。
 また、原告は、当初訴状において主張のなかった本件発言Aについても名誉毀損であるとして損害賠償請求をしているが、これは当初の訴えとは別個の損害についての請求であり、別訴を提起するか、少なくとも改めて印紙を追貼しない限り不適法な訴えとして却下されるべきである。
(2) 第2事件
 損害賠償請求の訴えについては、請求原因があいまいで証拠に基づかず、第1事件と同一紛争背景の事件につき提起されたもので実質的に二重起訴に当たり、専ら報道機関に対して原告の自己正当化をアピールするためにされたもので、訴権の濫用というほかなく、当該訴えは却下されるべきである。
4 本案における争点及び当事者の主張
(1) 第1事件
 第1事件における主たる争点は、@本件発言@、Aが原告の社会的評価を低下させるものか、A本件発言@、Aにつき、違法性又は故意・過失を欠くか、B原告の損害額及び謝罪広告の要否である。
ア 争点@及びA
 この点についての当事者の主張の要旨は、それぞれ別紙主張整理表1(1)及び(2)記載のとおりである(なお、争点Aについて、被告らは、本件発言@の論評の前提事実として発言事項の前提事実(ア)ないし(テ)及び本件発言Aの適示事実の真実性ないし真実と信じたことについての相当性を主張するものである。)。
イ 争点Bについての原告の主張
 本件発言@、Aによって原告が被った精神的損害を慰謝するには1億円が相当であるが、原告の名誉を回復するには、それにとどまらず、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、日刊スポーツ、報知新聞、スポーツニッポン及びサンケイスポーツに別紙謝罪広告記載の条件の謝罪広告をそれぞれ1回掲載する必要がある。
(2) 第2事件
 第2事件における主たる争点は、@本件決議が無効であるか、A本件決議がされたことにつき、被告らが不法行為責任を負うか、その損害額である。
 この点についての当事者の主張の要旨は、それぞれ別紙主張整理表2(1)及び(2)記載のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 被告らの本案前の答弁について
(1) 第1事件
 記者会見に出席して現に本件発言@、Aをしたのは被告B及び同Iであり、その余の被告C、同D、同E、同F、同G及び同Hは、出席及び発言していないものの、少なくとも本件発言@は、本件委員会及び本件理事会での決定を踏まえた上でされたものであり、本件委員会及び本件理事会に参加していた同被告らについても、被告B及び同Iの発言について全く関係がなく、およそ責任を負う余地がないとまではいえず、その他の事情を勘案しても、第1事件における上記被告らに対する訴えが訴権の濫用に当たるものとまではいえない。
 また、原告は、当初の訴状においては本件発言Aについて問題とするのか必ずしも明確でなかったが、その後に本件発言@以外に本件発言Aについても損害賠償を請求することを明らかにしたもので、これは請求原因を明確にしたか、少なくとも追加的に変更したにとどまるものであって、これをもって本件発言Aについての損害賠償請求が不適法な訴えであるとはいえない。
(2) 第2事件
 損害賠償請求の訴えは、原告の被告Aにおける社員権に係る訴えであって、第1事件の名誉毀損に係る訴えとは別個の請求原因による訴えであり、実質的に二重起訴に当たるとはいえず、また、訴権の濫用に当たるとまでいえない。
2 第1事件について 
(1) 争点@(原告の社会的評価の低下の有無)
 一般の視聴者において通常理解するところによれば、本件発言@は、原告がその公演においてダブルブッキング、遅刻、早退等を繰り返し、また、被告Aに対する誹謗中傷を繰り返したことから、被告Aより除名又は退会させられる可能性があるとの印象を与えるものである。また、本件発言Aは、原告は和泉流二十世宗家でないにもかかわらず二十世宗家であると偽っているかのような印象を与えるものである。したがって、本件発言@、Aはいずれも原告の社会的評価を低下させる内容のものであると認められる。
 これに対し、被告らは、本件発言@は、被告B及び同Iが、記者会見において、公演において遅刻等を繰り返した原告に対する被告Aの対応を回答したものにすぎず、また、本件発言Aは、記者会見において、和泉流宗家問題についての被告Aの認識を問われたので、被告Aの理事として、被告Aの認識を、そのまま回答したものにすぎないので、いずれも社会通念上、当然に許されるべき態様の行為であるばかりか、何ら原告の社会的評価を低下させる内容ではないと主張する。しかしながら、本件発言@は、原告において被告Aの除名又は退会命令事由となりうる公演のダブルブッキング、遅刻、早退等及び被告Aに対する誹謗中傷を繰り返した旨を発言しているのであるから、これが原告の社会的評価を低下させるものといわざるを得ない。また、本件発言Aも、上記のとおり受け取られるものであるから、原告の社会的評価を低下させるものといわざるを得ず、これらの発言が許容されるべきものかどうかは後記の違法性又は故意・過失を欠くかという観点から検討すべきである。
(2) 争点A(本件発言@、Aの違法性又は故意・過失の有無)
ア 民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利益に関する事実に係り(公共性)、専ら公益を図る目的に出た場合において(公益性)、摘示された事実が重要な点において真実であることが証明されたとき(真実性)には、同行為に違法性がなく、また、摘示された事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信じるについて相当の理由があるとき(相当性)には、同行為には故意又は過失がなく、いずれの場合にも、不法行為は成立しないと解されるので、以下これらの点について判断する。
 なお、被告らは、報道機関を介した発言であること及び言論の応酬であるから、不法行為とならないと主張するが、報道機関が報道することを予期して被告らが記者会見で発言している以上、本件発言@、Aが記者会見でされたことをもって違法性又は故意・過失を欠くとはいえない。また、原告と被告らとの間では、原告が宗家であるかどうか、また、その遅刻等を巡る被告Aの対応について、双方が報道機関を通じて言い合いになっていたことがうかがえるものの、そのことのみをもって直ちに本件発言@、Aが言論の応酬の一環にすぎず、被告らに違法性又は故意・過失がないとまでいうことはできない。
イ 発言の公共性及び発言目的の公益性
 本件発言@、Aの当時、原告の遅刻等の有無ないし是否及び原告が狂言方和泉流の宗家であるのか否かがマスコミにおいて話題とされ、広く報道されており(争いがない。)、能楽界の伝統と秩序を維持し、もって斯道の興隆を図ることを目的とする被告Aがこれにどのような対応をとるかが社会的関心事であったことからすれば、本件発言@、Aは公共の利益に関する事実についてのものであるということができ、また、本件発言@、Aは被告Aの対応を示すという専ら公益を図る目的でされたものというべきである。
ウ 本件発言@の前提事実の真実性又は相当性
(ア) まず、問題とされる表現が事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかについては、当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものかどうかで判断すべきところ、個々の遅刻等及び協会誹謗の発言が存在したかどうかは証拠によって確定することができるが、原告がこれらを繰り返し、除名又は退会命令事由に当たるような行為をしたとする本件発言@はこれに対する評価を含むものというべきであり、前者を前提事実とする論評であるというべきである。
 以下、これを前提に検討する。
(イ) 原告が遅刻等を繰り返したとの発言の前提事実
@ この点につき、主張整理表1(2)の発言事項の前提事実(以下「発言前提事実」という。)のうち、以下のものについては、当該事実の主要な点において真実であると認めることができ、また、これらが遅刻等を巡って、公演先との間で問題になったことが認められる。
<ア> 発言前提事実(カ)
 平成14年2月16日兵庫県太子町において、午後6時30分開始予定の公演があったところ、当日に原告が急遽出演をキャンセルする旨を太子町に申し入れた(争いがない。)。そして、原告は、代替公演を行ったとするも、いずれにせよ、当日のキャンセルにつき、公演先からはクレームがついた(甲24)。
<イ> 発言前提事実(キ)
 平成14年2月17日奈良県斑鳩市での公演において、原告は、当初の開演予定時刻である午後2時から2時間40分遅れて到着し、公演先からクレームがついた(甲25)。
<ウ> 発言前提事実(ク)
 平成14年2月23日横浜市での公演において、原告は、開演に間に合わず遅れて到着した(争いがない。)。この点につき、原告は、タクシーが道を間違えたことによるもので不可抗力であると主張するが、これを認めるに足りる証拠はなく、いずれにしても不可抗力であるとの弁解は通らないというほかない。原告側より詫び状が入れられていることに照らしても、原告側の対応に問題があったことがうかがえる。
<エ> 発言前提事実(ケ)
 平成14年2月24日長野県丸子町での公演において、原告は、原告の出演曲目終了後、原告が行う予定であったトークをしないまま公演会場を後にした。そして、丸子町は、原告の早退を問題案件として、関東甲信越静地区公立文化施設協議会に情報提供し、同協議会は、関係諸機関に対し、適宜対応するよう情報提供をした(乙2)。この点につき、原告は、丸子町には講演料を半額とした上、謝罪して了承を得たと主張するが、いずれにせよ、早退についてクレームがついたことは明らかであり、その後も不問とされていたわけではないといわざるを得ない。
<オ> 発言前提事実(サ)
 平成14年3月19日北海道音更町での公演において、原告は、当日、これをキャンセルすると言い渡し、他方で同日夜、TBSテレビの世界フィギュア選手権の生放送に出演した(争いがない。)。この点につき、原告は、音更町の公演のための出発予定時において、発熱していたため公演をキャンセルしたが、その後熱が下がり、医師の了承を得ることができたため、予定どおりTBSテレビの番組に出演したものであり、また、あらかじめヘリコプター等の移動手段を確保し、両方の予定を両立できる態勢を整えていたと主張し、これに沿うかのような発熱についての診断書(甲12、14)や、移動手段の手配に係る書面等(甲15、31)、音更町の公演先がキャンセルを了承したかのような書面(甲11)を提出する。しかしながら、原告が移動手段を手配していたという中日本航空株式会社への照会で、移動手段につき国土交通省の許認を得ておらず、また、ヘリコプターの場外離着陸の申請が実際にはないし、そもそも、移動手段の手配に係る書面(甲15)は後日原告の要望により作成されたものであることが認められ(乙51の3)、あらかじめ音更町の公演とTBSの番組の両方を両立できる状況にあったとは認め難く、原告はもともと両立することのできない予定を立てたため、テレビ出演を優先させて音更町での公演を急遽中止したものと評価せざるを得ない。そして、前記証拠をもってしても、公演先関係者すべてが当日のキャンセルを了承したとは認めるに足りない。
<カ> 発言前提事実(セ)
 平成14年4月7日千葉県野田市公演において、原告は、開演前に到着することができなかった(原告)。
A 他方で、発言前提事実の(ア)ないし(オ)、(コ)、(シ)、(ス)及び(ソ)については、原告の公演の開始時間が予定より後になったこと、原告が公演全体の終了時間より早く退出したこと、当日に公演予定が変更されたことについて争いがないものがあるとはいえ、被告らが主張するように原告が遅刻、早退、急な予定の中止をして、公演先との間で問題が生じたとまで認めるに足りる証拠があるとはいい難い((エ)については甲9号証、(オ)については甲22号証、(コ)については甲10号証、(ス)については甲21号証、(ソ)については甲20号証というように、公演の主催者側から了承が得られているともうかがわれる書面がある。)。
B 以上からすれば、発言前提事実のうち、(ア)ないし(オ)、(コ)、(シ)、(ス)及び(ソ)については、被告らが主張するように原告が遅刻、早退、予定を急遽中止等したとして、公演先との間で問題が生じたとまでいえないが、発言前提事実のうち、(カ)ないし(ケ)、(サ)及び(セ)については、原告の遅刻等によって現に公演先との間で問題になったことが認められる。
 これを前提として、被告らが、原告が遅刻等を繰り返していたと発言しても、内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものではなく、論評の前提としている事実が主要な点において真実であると認められ、遅刻等の回数、程度に照らし、論評として相当というべきである。
 なお、原告は、狂言においては、自らの出演場面において控えていることができればよく、それ以外の場面において控えている必要はないと主張し、演目によってはそのような場合がないわけではないことがうかがわれるものの(甲33、34、被告I)、この点を考慮してもなお、発言前提事実(カ)ないし(ケ)、(サ)及び(セ)については、原告が大幅に遅刻するなど公演先との間で問題になったことを否定し得ない。
(ウ) 原告が被告Aを誹謗中傷したとの発言の前提事実
@ 発言前提事実(タ)及び(チ)
 平成14年4月13日のテレビ朝日の番組「スーパーモーニング」及び同年7月4日の梅田コマ劇場での発言として、原告は、被告Aは親睦団体である旨の発言をした(原告)。 
A 発言前提事実(ツ)
 週刊文春の平成14年8月29日号に掲載された記事において、原告は、「能楽協会が半世紀ほどの歴史しかない団体ですが、和泉流の歴史は564年間繋がっているのです。」、「僕は嫡子嫡男なんです。それを選挙で選ばれた理事長が『今の和泉流の宗家は偽者です』というようなことを言ってしまった。これは名誉毀損と言ってもおかしくありません。」と発言した(争いがない。)。 
B 発言前提事実(テ)
 週刊ポストの平成14年9月13日号に掲載された記事において、原告は、「それに、能楽界の体面を汚しているのはアチラ(被告A)の方でしょう。私たちの知らない間に物事が進められ・・・」、「それ(世襲制)を能楽協会がないがしろにするなら、外に出て、外の方々にお集まりいただき、『能楽振興協会』といった名称の第2の団体を作ることも考えています。」と発言した(争いがない。)。
C 以上からすれば、原告において被告Aを軽んじるような発言を繰り返していたことは明らかであり、当該前提事実を踏まえて、被告らが、原告が被告Aに対する誹謗中傷を繰り返したと発言しても、論評として相当というべきである。
(エ) したがって、被告らが、原告が遅刻等を繰り返し、また、被告Aを誹謗中傷する発言を繰り返したと発言しても、それは論評として相当なものといえ、また、さらにそのことから本件総会を招集して、処分を検討するに至ったことを発言しても、それは事実を告げるのみであって違法と評価されるものではないということができ、本件発言@については違法性を欠き、不法行為は成立しない。
エ 本件発言Aの真実性又は相当性
 この点につき、狂言方和泉流宗家の継承については、従前、基本的に和泉家の実子又は養子によって継承されてきたことがうかがわれ、また、和泉流以外の能楽及び狂言に係る各流儀の宗家においても基本的に先代宗家の実子又は養子によって継承されていることがうかがわれる(甲36、40ないし59、被告I)。 
 しかしながら、他方で、先代宗家の実子(嫡男)であれば先代の死去に伴い当然に宗家を継承するとの慣行があるとは認められず、能楽及び狂言に係る各流儀の宗家の継承について、流儀内の総意を得ている例が多く(乙16ないし22。枝番を含む。)、宗家会は、宗家継承については従来より流儀内の総意が原則であり、これまでの慣行としてシテ方においては会則、狂言方等三役においては流儀内の過半数の承諾、推薦により手続が取られているとしており、前提事実(2)イのとおり、原告の和泉流二十世宗家継承について保留審議事項としたこと(乙24)が認められる。
 そして、和泉流では、原告が宗家と称した時以来、現在まで、原告とその姉2名及び内弟子2名を除く全員(平成16年2月28日現在49名)が原告を宗家とは認めていない(乙37の1ないし7、38の1ないし49)。
 そうすると、能楽及び狂言という伝統芸能の世界において、宗家継承については、単に先代宗家の実子(嫡男)であるというだけでは足りず、従来より流儀内の総意を得ることが原則とされていたところ、原告については和泉流内の総意を得ておらず、かえって大多数から反対されているというのであるから、原告が宗家でないことは真実であるか、仮にそうであると断定できないとしても、上記のとおり認識していた被告らにおいて原告が宗家でないことが真実であると信じるについて相当の理由があったものというべきである。
 したがって、本件発言Aについては、違法性又は故意・過失を欠き、不法行為は成立しない。
(3) 以上によれば、第1事件における原告の請求は理由がない。
3 第2事件について
(1) 争点@(決議無効確認請求)
ア 被告Aにおける原告の処分は団体の構成員に対する内部統制としてされたものであり、本件決議の当否は、基本的にはその内部規定に照らし、そのような内部規定が存在しないか、又は、その内容が公序良俗に反するなどこれを適用すべきでないときは、条理に照らして、適正な手続によってされたかについて判断すべきである。
 ただし、本件では、原告に対する処分は最終的に退会命令処分としてその会員としての地位を失わせるに至るものであることからして、手続面に加えて、処分内容である実体面についても、被告Aの裁量権の濫用ないし逸脱に当たるかを検討した上、本件決議の当否を判断すべきである。
 これを踏まえて、以下、本件決議の手続面と実体面について検討する。
イ 本件決議に至る手続面
(ア) 本件決議の経緯について
 前提事実、当事者間に争いがない事実及び証拠(乙1ないし3、7ないし9、12の1・2、13、14)によれば次の事実を認めることができる。
@ 平成14年3月1日、和泉流職分会48名から被告Aに対し、原告が宗家でないにもかかわらず宗家を自称していること等につき、被告Aの定款13条に基づく除名事由があるとの申出がされた。被告Aは、流儀内解決のための調整、調停を宗家会に依頼したが、宗家会は、調整、調停はしないとした。そこで、被告Aは、同年7月3日、定款13条に基づき原告について除名・退会命令事由の有無の調査及び審議のため、本件委員会を設置した。
A 当時、原告がその公演においてダブルブッキング、遅刻、早退、急な予定中止等を繰り返しているとの報道がされていたところ、本件委員会は、主としてこの点について調査審議することとし、発言前提事実(ケ)の件につき長野県丸子町の担当者に、同(キ)の件につき奈良県斑鳩町長に被告Iが事情聴取を行い、また、同(ケ)の長野県丸子町の件につき関東甲信越静地区公立文化施設協議会において関係諸機関に広く配布された書面を取り寄せた。
B また、本件委員会は、上記の問題について原告に弁解の機会を与えるため、同年8月7日及び8日の午前8時から午後8時までの日程を指定して原告に呼出しの通知をしたが、原告は、両日とも舞台のため都合がつかない旨回答し、被告Aが出席できない理由等を具体的に回答するよう要請したが、これに対しては回答せず、かつ、上記指定日に出席しなかった。
C その後、同年9月3日、被告A会員5名から、原告について、公演への遅刻等及び被告Aを誹謗する言動を除名申請事由に加える申し出がされた。
D 本件委員会は、同月4日、本件理事会に対し、上記ダブルブッキング等の問題に加えて、原告が被告Aに対して誹謗発言を繰り返したこと、調査への非協力を理由として、原告を処分相当と答申し、本件理事会は、これを受けて本件総会を招集する旨決議した。
 本件総会開催に当たって、被告Bは、同年10月7日、原告を含む被告Aの会員に対し、原告の処分事由として、要旨次のとおり告知した。
 <ア>原告が別紙主張整理表1(2)発言事項の前提事実(ア)ないし(ソ)の被告らの主張のとおりのダブルブッキング、遅刻、早退、急な予定中止を行い、特に長野県丸子町の件について公演先より問題とされ、広く情報提供されたこと等
 <イ>原告が同発言事項の前提事実(タ)ないし(テ)の被告の主張のとおりの被告Aに対する誹謗を行ったこと
E 同月21日、原告においては、その代理人が出席の上、本件総会が開催され、処分に反対する意見や質疑応答がされた後、採決され、98%の多数で、原告を除名又は退会命令処分とすることを可とする本件決議がされた。
(イ) 以上の認定事実に基づき、本件決議に手続的瑕疵があるか検討するに、まず、調査の開始時においては、被告Aは、和泉流職分会48名より原告の和泉流宗家自称等について除名事由がある旨の申出を受け、その後本件委員会を設置し、原告の遅刻等の問題について調査を行っているところ、和泉流職分会の申出の処分事由と調査対象の処分事由は異なるものの、当時の報道の状況及び事後に被告Aの会員5名から、原告の遅刻等について処分を求める申出があったこと等に照らして、被告Aの会員から原告の遅刻等について処分を求める口頭の申出があったことが推認される上、被告Aの定款12条によれば、その会員において被告Aの名誉を傷つけるなどの行為があった場合には、会員からの申し出がなくとも理事会は独自に調査を行うことができるとされているのであるから、被告Aが原告の公演の遅刻等につき調査及び処分対象としたことについて、手続的瑕疵はないというべきである。また、原告に対し、本件総会決議の前後において聴聞の機会を設けており、この点についても不備があるとはいえない。
 もっとも、本件総会において、原告の処分事由としてあげられた事項として、発言前提事実(ア)ないし(テ)があるところ、被告Aは、(キ)及び(ケ)については調査しているものの、その他の件については原告の公演先に対し直接照会するなどの調査は行っていない。また、前記のとおり、発言前提事実(ア)ないし(オ)、(コ)、(シ)、(ス)及び(ソ)については、これが遅刻等として原告と公演先との間で問題となったとは必ずしも断定しがたい。
 しかしながら、被告Aにおいては、原告に聴聞の機会を設け、また、本件総会においても、原告の意向により、その代理人が出席していたものであり、原告に対して、発言前提事実について釈明するための機会は十分に与えられていたものというべきであるし、発言前提事実の中にはおのずから問題としての軽重があることも明らかである。そうであるとすれば、発言前提事実のすべてについて予め被告Aにおいて調査しなければならなかったとはいえないし、また、原告の処分事由として発言前提事実があげられていたとしても、その間に問題としての軽重があるものであり、それは本件総会において問題となっている当時マスコミに取り上げられていた原告の行為をあげたにとどまり、これを本件決議の前から確定的な事項と断定していたとはいえず、調査及び処分事由の告知についても不当な点があったとはいえない。
 さらに、原告は、本件総会における委任状には不備があり、また、被告Aが原告の処分に向けてその会員を誤導し、本件総会において原告の代理人に質問や説明の時間を十分に与えなかったなどと主張するが、前記認定事実及び証拠(甲26、27、乙4、5、6の1・2、14)に照らし、委任状に不備があるとは認められず、被告Aにおいてことさらその会員を原告の処分に向けて誤導し、また、原告の代理人からの質問及び説明の時間を不当に制限したなどの事実は認められない。
 したがって、本件決議の手続面に瑕疵はない。
ウ 本件決議の実体面
 前記認定のとおり、発言前提事実のうち、(カ)ないし(ケ)、(サ)及び(セ)についてその主要な点において真実であると認められ、原告が大幅に遅刻するなどして公演先との間で問題になったことは明らかであるところ、これらの点について本件委員会が調査し、原告を聴聞のため呼び出したにもかかわらず、原告は、これに応じなかったばかりか、前記のとおり、発言前提事実(タ)ないし(テ)のように被告Aを軽んじるような発言を繰り返し、被告Aを批判していたことが認められる。このような原告の行為、対応からすれば、被告Aの本件総会において原告を退会命令処分とすることを可とする決議をしたことは、被告Aにおいてその裁量権を濫用ないし逸脱したものとはいえない。
 したがって、本件決議の実体面にも違法はない。
(2) 争点A(不法行為に基づく損害賠償請求)
 以上のとおりで、本件決議はその手続面においても実体面においても違法性が認められないから、被告Aが原告に対してした退会命令処分について被告らが不法行為責任を負う余地はない。
(3) 以上によれば、原告の第2事件の請求も理由がない。
4 よって、原告の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第44部
 裁判長裁判官 杉山正己
 裁判官 P戸口壯夫
 裁判官 大畠崇史
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