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新型コロナ・ウイルスに対する当事務所の対策と執務体制に関する声明
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 皆様には日々いかがお過ごしでしょうか。 

さて、当事務所では、新型コロナウイルス感染の拡大に鑑み、所員の通勤・面談等による感染リスクを最小化するために、3月24日より秘書等所員の週3日の在宅勤務を実施してまいりました。

しかし、緊急事態宣言によるゴールデンウィーク明けまでという暫定見通しにもかかわらず、誰もが感染状況の未曾有の拡大とその長期化を感じざるを得ない状況となっております。当事務所では3月初旬より在宅勤務を増加させつつ可能な限り業務を平常通り実施できる体制を構築するための検討を行ってまいりました。

その結果、かねてより実施中のリモートワーク体制に加えて、計画中のTeamsを始めとするWEB会議をシステムの構築、およびこれに不可避的に伴なう様々な組織体制の整備・変革を行うことができましたので、月20日より各秘書の出勤日割合を8割未満とすることとしました。

 同日以降も、弁護士・秘書等所員のローテーションによる連絡体制をとることとしておりますので、お電話とeail(各弁護士の自宅PCにも自動転送されます。)によるご連絡が可能であることは従来どおりです。ただし、FAXによるご連絡は、できれば避けていただき、やむを得ぬ場合には、お手数ですがその都度事務所宛に「FAXにより送信した」旨のご一報をいただきたく存じます。若干の時間差は生じますが、事務所から担当者へ連絡することができます。

そして、所内外における依頼者の皆様との会議や打合せを、主としてWEB会議とさせていただくこととしました。WEB会議実行の詳細については、担当弁護士にご確認ください。

 何かとご不便をおかけいたすこともあろうかと存じますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

万一不都合があるときには、率直にご指摘くださいますようお願い申し上げます。執務と組織体制を日々見直す一助とさせていただきます。

 

 最後になりましたが、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

 

                                                                      2020年4月17日

                                                                      虎ノ門総合法律事務所所員一同

 



 

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